2012-08-07 第180回国会 衆議院 環境委員会 第11号
まずその第一が、今般の不正行為によりまして線量管理への影響がどうであるかということを調べなさいということ、それから二つ目が、線量計の管理あるいは保安教育の徹底などの再発防止対策をしっかりつくってそれを徹底すること、それから三つ目は、不正を防止するための仕組みの構築を図ること、これらについて東京電力に対して報告を求め、八月十三日までに報告をするように指示をしているところでございます。
まずその第一が、今般の不正行為によりまして線量管理への影響がどうであるかということを調べなさいということ、それから二つ目が、線量計の管理あるいは保安教育の徹底などの再発防止対策をしっかりつくってそれを徹底すること、それから三つ目は、不正を防止するための仕組みの構築を図ること、これらについて東京電力に対して報告を求め、八月十三日までに報告をするように指示をしているところでございます。
ジェー・シー・オー事故を踏まえまして、現在では原子炉等規制法に基づきまして保安規定において保安教育を事業者に義務付けておりますので、施設の安全な操業のために必要な教育が実施されるということになってございます。 以上であります。
原子力安全・保安院におきまして、事故後の東武ガスの対応について需要家から苦情が寄せられたことも踏まえまして、昨年十一月一日、関東経済産業局が東武ガスに対する立入検査を実施しまして、保安教育の徹底、全需要家に対する漏えい検査等の再発防止対策が適切に実施されていることを確認したところであります。
今後、鉱山保安監督部におきましても、引き続き十分な監督、指導等を講じまして、鉱業権者に対し、研修生に対する徹底した保安教育の実施を含めまして、これまで以上に緻密な保安対策を策定し実行するよう、監督指導してまいりたいと考えております。
政府といたしましても、鉱業権者に対して、研修生に対する徹底的な保安教育の実施を含め、これまで以上に緻密な保安対策を策定し実行し得るように、監督、指導していかなきゃいかぬと思っておりますし、児玉先生から冒頭御指摘がございました、自然発火が起こって、そして、それに気がついていても連絡がおくれる、そういうことが二度と再びないように、そういう監視体制と連絡体制をしっかりと構築していかなきゃいけない。
平成十二年三月十三日付の池島炭鉱の「災害・事故報告」では、御指摘のとおり、「当面の対策」として、水幕帯の増設と全労働者に保安教育を実施することとされております。その後、池島炭鉱では、災害の原因究明と対策検討を重ねております。
そういうふうな経過もあるでしょうけれども、この後の保安対策について言えば、「全鉱山労働者に、保安教育を実施する。」等の項目が書かれておりますが、それ以外については触れられていない。さまざまな努力をなさっていると思うのですが、その点、どうですか。
さらに、核燃料物質加工施設の事故の再発防止と原子力防災対策の強化につきましては、施設の運転管理段階における安全規制の強化を図るため、加工事業者に対する施設定期検査の受検等の追加、保安規定の遵守状況に係る検査(保安検査)制度の創設、加工事業者による保安教育の義務の明確化、従業者による申告制度の創設、原子力保安検査官の設置等を内容とした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正が行われたところであります
この点につきましては、法令等の適切な知識を習得していただくために従業者に対する保安教育の充実ということを図ることが重要でございまして、これはまた保安検査等の機会をとらえて教育を適正に科学技術庁としても行うということをやっていきたい。この二つによって実効性を上げていきたいというふうに考えておるところでございます。
このほかにも、原子力の事業者に対しましても、従業員の保安教育の強化、また原子力防災業務計画の作成、原子力防災組織の設置、放射線測定設備その他の必要な資機材の整備などを義務づけまして、原子力災害に対しての対策の強化を図っているところでございます。
事業者におきましては、しかるべき期間のうちに保安教育の実施などの計画を盛り込んだ形でそれぞれの保安規定を改定する作業が現在進められているところでございまして、これにつきましても国としてその認可を今後行っていく予定といたしております。 以上でございます。
加えまして、昨年十二月に成立いたしました原子炉等規制法の改正によりまして、事業者に対して保安教育への取り組みを一層求めるとともに、事業者が保安のために講ずべき措置を定めました保安規定の遵守状況に関する定期検査などが定められたところでございます。 当庁といたしましては、これらの安全規制につきまして、今後とも一層厳正に運用し万全を尽くしてまいりたいと考えております。
また、この間の年末の国会で可決成立していただきました改正後の原子炉等規制法で、従業者に対する保安教育が義務づけられているわけでございますけれども、このような保安教育を通じましてまた倫理性の向上が図られるよう、これも努力をしていかなければ、そういうふうに思います。
それから、安全教育はどうなっているかということでございますが、昨年通していただきました原子炉等規制法の改正におきまして、保安教育を法律で義務づけました。この保安教育の徹底を図って資質の向上、緊張感の維持を図りたい、このように考えております。
その観点からしますと、今回の法案の中にあります防災業務計画の義務づけだとか、あるいは共同防災訓練の実施、あるいは保安教育、あるいは緊急事態における自衛隊の派遣要請手続などを盛り込んだ今回の法案というのは、行政が原子力が本来持つ危険性とリスクを正面からとらえてそれをコントロールする姿勢への転換に踏み出すことになったということで、私はやはり評価すべきではないかなと思います。
本法律案は、このような重大な事故から得られた教訓を踏まえ、原子力安全についての規制体系全体を見直し、加工の事業についての保安対策の強化、製錬、加工等の事業等についての保安教育及び保安規定の遵守の状況に関する検査等に関する規定を整備するものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明いたします。 第一に、加工施設についての定期検査等に関する制度の新設であります。
本法律案は、このような重大な事故から得られた教訓を踏まえ、原子力安全についての規制体系全体を見直し、加工の事業についての保安対策の強化、製錬、加工等の事業等についての保安教育及び保安規定の遵守の状況に関する検査等に関する規定を整備するものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明いたします。 第一に、加工施設についての定期検査等に関する制度の新設であります。
原子力保安検査官は、原子力事業者の職務、組織、保安教育の実施状況を初め、施設の運転管理状況、放射線管理状況等の保安活動に対し検査業務を行うこととされております。また、原子力防災専門官は、平常時において原子力事業者に対する指導等を行うのみならず、万一の事故の際は現地において地方自治体に対して防災に係る指導を行うこととされております。
人材育成・確保についてのお尋ねでございますけれども、原子力保安検査官は、原子力事業者の職務、組織、保安教育の実施状況を初め、施設の運転管理状況、放射線管理状況等の保安活動に対し検査業務を行うこととされておりまして、施設の構造、機能及び品質保証活動等に関する知識等を有することが重要でございます。
○日下部禧代子君 これも事実を知って改めて非常に驚いたことの一つでございますが、核燃料物質を取り扱う者の保安教育でございます。 被曝した現場の作業員、これはスペシャルクルーというふうに言われているそうでございますが、その副長さんのお言葉によりますと、臨界ということについては入社当時、つまり二十三年前に研修を一回受けただけだというふうに言われております。
○国務大臣(中曽根弘文君) 保安教育に関するお尋ねでございますが、従来は原子炉等規制法に基づく総理府令におきまして、加工事業者等は保安規定に、放射線業務に従事する者に対して保安教育を行うことを規定すべきこととなっておりまして、当庁といたしましても、任意に行う保安規定遵守状況調査等の機会をとらえてその実施状況を確認してきたところでございます。
具体的には、原子力事業者に対し、単に義務をかけるだけではなく、国が継続的な検査等を行うことによりまして、厳しい緊張感を維持させるとともに、保安教育等を通じ、原子力事業における安全文化を醸成し、事業者や従業者のモラル向上を図ることといたしております。これらの措置により、原子力事故を未然に防止する体制を早急に再構築しなければならないものと深く認識をいたしておるところであります。
この中でも、米国における危機管理に関する従業者教育や管理体制の例が示されているところでございますが、こういうような内容も、また、ただいま御説明いただきましたような海外での企業での教育、また試験の状況等を十分参考にさせていただきながら、今後の我が国の保安教育、また防災対応の具体的運用に生かしていきたいと思っております。
○菅原委員 そういう保安教育は、これはもう年をとっても、また若い者にも常に意識してもらわなければならない要点だと私は思いますので、特にこういう点に留意してこの法の運用をしていっていただきたい、こう思うわけでございます。 それでまた、こういうことに関連して、文部大臣としての中曽根大臣、後は文部省にお聞きするわけですが、近年、理系離れということが言われております。
そういう意味で、今回単に規制をするだけではなく、安全文化を醸成するという意味において、今回の原子炉等規制法の改正に、保安規定に盛り込むべき事項として保安教育が明示されたことは大きな意義を有するものと考えているわけでございます。この立場から、実は、保安規定中に保安教育が含まれていることの意義について、大臣あるいは当局の認識をまずお聞きしたいと思います。
この認識に基づきまして、今回の原子炉等規制法の改正におきまして、従業者への保安教育を事業者などの義務として明確に位置づけることとしております。より充実した保安教育が行われるよう、我々としても十分その点を見守っていきたい、このように考えております。
それが最近、最近と言っていいのかどうかわかりませんけれども、自分が関知しているところ以外は知らない、こういう一つの風土が今回の事故の遠因の一つではないかということで、今回、法改正に当たりまして、現場における緊張感を維持し、そして事業所全体の安全というものについて目くばせできる、そういう従業員教育、保安教育を義務として明確に位置づけております。
本法律案は、このような重大な事故から得られた教訓を踏まえ、原子力安全についての規制体系全体を見直し、加工の事業についての保安対策の強化、製錬、加工等の事業等についての保安教育及び保安規定の遵守の状況に関する検査等に関する規定を整備するものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明いたします。 第一に、加工施設についての定期検査等に関する制度の新設であります。